2つの年金 一人で2年金

老齢基礎
老齢厚生
障害厚生
×
遺族厚生
老齢基礎
老齢厚生
障害基礎
遺族基礎
×
障害基礎
老齢厚生
障害厚生
遺族厚生
老齢基礎
障害厚生
×
障害基礎
遺族基礎
×
遺族基礎
老齢厚生
×
障害厚生
×
遺族厚生
老齢基礎
遺族厚生
障害基礎
遺族基礎

一人で3年金

自分のもの 配偶者の死亡
老齢基礎
老齢厚生
遺族厚生
障害基礎
夫のもの

まとめ

第1号被保険者(国年) 以上 第3号被保険者(国年)
20歳
未満+障害1・2級 老齢厚生年金の加給年金額
障害基礎年金の子の加算
遺族基礎年金の受給権 遺族厚生年金の受給権

40歳
に達した月以後15〜19年以上 長期要件の遺族基礎(厚生)年金
以上65歳未満 中高齢寡婦加算(遺族厚生年金)

60歳
に達した日 資格喪失(国年1号・3号被保険者)
以上65歳未満 任意加入被保険者
障害基礎年金、遺族基礎年金
以後 合算対象期間
未満の任意加入しなかった期間

65歳
以上 老齢基礎年金
路異例厚生年金
特例による任意加入被権者
未満 任意加入
加給年金額
寡婦年金
事後重症の障害基礎(厚生)年金

70歳
以上 被用者
高齢任意加入被権者(厚生)
到達日後の申出 70歳到達日に繰下げ支給の申出とみなす
未満 当然被保険者
特例による任意加入被保険者
任意単独被保険者
(厚生)

翌日
資格喪失 被保険者
休業修了日の翌日
が属する月の
前月まで
厚生年金保険料免除
資格喪失 被保険者期間に算入
月から
資格取得
1月を経過する日の属する 退職時改定
翌月から
開始、停止、額の改定 年金の支給

2分の1
以上の同意 任意適用事業所の加入
標準報酬の改定 3号分割
国庫負担 基礎年金
支給停止 在職特例年金
20歳前傷病による障害基礎年金
3分の2
初診日の前々月まで 障害基礎年金
障害厚生年金
死亡日の前々月まで 遺族基礎年金
遺族厚生年金
出席者の 国民年金基金の設立
代議員の 国民年金基金の合併・分割

4分の1
免除の期間は4分の3の月数を算入 死亡一時金
脱退一時金
免除の期間は8分の7の月数を算入 老齢基礎年金

4分の3
以上の同意 任意適用事業所の脱退
障害基礎年金(2級)の 障害厚生年金の最低保障額
報酬比例の年金額の 遺族厚生年金
夫の老齢基礎年金の 寡婦年金
遺族基礎年金の 中高齢寡婦加算

50銭未満切捨て、50銭以上は1円に切上げ 受給権裁定
額の改定
定額単価
1円未満
切捨て 毎支払期月の支払額 2月に加算
100円未満
切捨て 延滞金(厚) 国年は50円
1,000未満
切捨て 滞納保険料額(厚) 国年は500円
10,000未満
5,000円未満切捨て、5,000円以上は1万円に切上げ 支給停止調整開始額
支給停止調整変更額
支給停止強制額

200円
×加入員期間の月数を超える 国民年金基金の年金
×納付済月数 付加年金
8,500円
を超える 国民年金基金の一時金
付加保険料3年以上 死亡一時金の加算

さかのぼって
1年以上所在が明らかでない時 遺族基礎年金・
遺族厚生年金の支給停止
将来に向かって
撤回 年金の支給停止
胎児であった子が生まれた時 遺族基礎年金・
遺族厚生年金の受給権


申 出
適用事業所
高齢任意加入被保険者
年金 支給停止
をした場合を除き、長期要件に該当しないものとみなす
遺族厚生年金

寡婦年金の受給権消滅 ← 65歳とみなす
繰上げ
事後重症の障害基礎年金を請求できない
老齢基礎年金 振替加算は65歳から
任意加入被保険者は請求できない
不可年金も減額

受給権者
厚生年金保険法に
基づく路異例給付等
60歳未満でも国年の1号被保険者としない
老齢基礎年金 65歳以上は国年の2号被保険者としない
保険料を追納できない

日本国籍
を有し国外居住、
20歳以上65歳未満
国民年金の任意加入被保険者
を有し国外居住、
65歳以上70歳未満、
特例による任意加入被保険者
を有しない、
老齢の受給資格を満たさない
脱退一時金


年金相互