年金まとめ

2月
以内 適用除外 → 所定超えで被保険者
3月
超え 報酬でない
船舶・航空機 死亡の推定
4月
季節的業務 適用除外 → 当初から超えれば被保険者
6(か)月
臨時的事業
納期繰り上げとみなす 保険料

65歳からの
老齢厚生年金
以上 以上
60歳台前半の
老齢厚生年金
1月
1年
経過
障害基礎年金・
障害厚生年金
の額の改定
年金全般の
支給停止
以上所在不明 以上所在不明
遺族基礎年金・
遺族厚生年金
の支給停止

2年
書類の保存 事業主(厚年)
を経過した時は請求できない 離婚分割
国内に住所を有しなくなった日から 脱退一時金の請求
死亡一時金 消滅時効
保険料

3年
失権 障害基礎年金
障害厚生年金
5年
失権 遺族厚生年金 子のない30歳未満の妻
治った 障害手当金
ごと 財政の現況及び見直し
6年
労基の障害補償 支給停止 障害基礎年金
障害厚生年金
労基の遺族補償 支給停止 遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金

厚年の受給権者の届出
船員の資格取得届等
以内
10日
以上を経過した日
督促状
以内
10年
以上(夫の国年1号期間)
寡婦年金
以上婚姻関係が継続
追納

老齢厚生年金の加給年金額
240月
以上 加給年金額の支給停止
遺族厚生年金(長期要件)の中高齢寡婦加算
未満 振替加算

障害厚生年金
障害手当金
300月
未満は300月として計算
短期要件の遺族厚生年金
長期要件は実期間

満期の老齢基礎年金
納付済
780,900円 ÷
480月
老齢厚生年金の定額部分
1,628円
資格喪失
任意加入被保険者

大正15年 老齢基礎年金の対象外
→ 振替加算の対象外
4月1日
昭和5年
昭和26年
昭和31年
25年以上の短縮
昭和40年 特例による任意加入被保険者
平成15年 総報酬制
平成16年 加入可能年齢
定額部分60歳から(男子、第2号〜第4号女子)
令和8年 保険料納付要件  ← 障害基礎年金

大正15年 老齢基礎年金の対象
4月2日以後生まれ
昭和9年 特別加算
昭和16年 老齢厚生年金の支給開始年齢引上げ
昭和36年 60歳台前半の老齢厚生年金なし
昭和41年 振替加算なし

昭61.4.1に60歳以上の者は対象外
老齢基礎年金の対象外 老齢厚生年金・障害厚生年金
65歳になっても引き続き配偶者加給年金額の対象
4月1日以前生まれ
大正15年
4月2日以降生まれ 昭41.4.1生まれは振替加算の対象
老齢基礎年金の対象者

昭和16年
4月1日以前生まれ 加入可能年数
定額部分60歳から
4月2日以後生まれ 定額部分引上げ
繰上げ減額率歳台で30%
昭和17年
4月1日前 遅れた第3号の届出を理由を問わず認める
昭和18年
4月2日以後生まれ 特別加算の額が最も高い
昭和21年
4月1日以前生まれ 定額部分の上限420〜468月
定額部分60歳から
給付乗率の読替え
定額単価の読替え
4月2日以後生まれ 定額部分の上限480月
給付乗率の読替えなし
昭和31年
4月1日以前生まれ 経過的寡婦加算
昭和40年
4月1日以前生まれ 国年の特例による任意加入被保険者
昭和41年
4月1日以前生まれ 振替加算
60歳台前半の老齢厚生年金
定額・報酬をあわせて引き上げ
4月2日以後生まれ 60歳台前半の老齢厚生年金なし

60歳台前半の老齢厚生年金 通算対象期間
4月1日以前 4月1日前
昭和36年
4月1日以後 4月1日
昭和61年3月31日までが旧法
脱退手当金の計算の基礎となった期間
昭和55年3月31日以前は国会議員は適用除外
国民皆保険

旧法 を適用
3月31日以前に死亡 3月31日以前に障害認定日
昭和61年
4月1日以後に死亡 4月1日以後に障害認定日
遺族基礎年金
障害基礎年金


年金