およそ,労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票による旨
の定めがある場合において,それ以外の採決方法によつてされた組合解散決議は,
あらかじめ決議に参加する者全員がその採決方法によることを同意していたと認め
られるときのほかは,客観的にみてその採決方法によらざるをえないと認めるに足
りるだけの特段の事情が存しないかぎり,無効であると解するのが相当である。
しかし,所論のような事態が生じたとしても,一般的には,このことだけで,旧
組合がいわば自己分解してしまつたと評価することはできず,むしろ,旧組合は,
組織的同一性を損なうことなく残存組合として存続し,新組合は,旧組合とは組織
上全く別個の存在であるとみられるのが通常であつて,ただ,旧組合の内部対立に
よりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり,その結果旧組
合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態が生じた場合に,はじめ
て,組合の分裂という特別の法理の導入の可否につき検討する余地を生ずるものと
解されるのである。