△山形大学事件 (最判平4.3.18) 大内151

 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。

4(1) 労働委員会は,救済命令を発するに当たり,不当労働行為によって発生した 侵害状態を除去,是正し,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ると いう救済命令制度の本来の趣旨,目的に由来する限界を逸脱することは許されない が,その内容の決定について広い裁量権を有するのであり,救済命令の内容の適法 性が争われる場合,裁判所は,労働委員会の上記裁量権を尊重し,その行使が上記 の趣旨,目的に照らして是認される範囲を超え,又は著しく不合理であって濫用に わたると認められるものでない限り,当該命令を違法とすべきではない。

 労働組合法7条2号は,使用者がその雇用する労働者の代表者と団体交渉をする ことを正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止するところ,使用者は, 必要に応じてその主張の論拠を説明し,その裏付けとなる資料を提示するなどし て,誠実に団体交渉に応ずべき義務(以下「誠実交渉義務」という。)を負い,こ の義務に違反することは,同号の不当労働行為に該当するものと解される。そし て,使用者が誠実交渉義務に違反した場合,労働者は,当該団体交渉に関し,使用 者から十分な説明や資料の提示を受けることができず,誠実な交渉を通じた労働条 件等の獲得の機会を失い,正常な集団的労使関係秩序が害されることとなるが,そ の後使用者が誠実に団体交渉に応ずるに至れば,このような侵害状態が除去,是正 され得るものといえる。そうすると,使用者が誠実交渉義務に違反している場合 に,これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令 (以下「誠実交渉命令」という。)を発することは,一般に,労働委員会の裁量権 の行使として,救済命令制度の趣旨,目的に照らして是認される範囲を超え,又は 著しく不合理であって濫用にわたるものではないというべきである。

 ところで,団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められ る場合には,誠実交渉命令を発しても,労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら,このような場合で あっても,使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは,その 後誠実に団体交渉に応ずるに至れば,労働組合は当該団体交渉に関して使用者から 十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに,組合活動一般 についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図ら れるから,誠実交渉命令を発することは,不当労働行為によって発生した侵害状態 を除去,是正し,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ることに資す るものというべきである。そうすると,合意の成立する見込みがないことをもっ て,誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨,目的に由来す る限界を逸脱するということはできない。

 また,上記のような場合であっても,使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体 は可能であることが明らかであるから,誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能 性のない事項を命ずるものであるとはいえないし,上記のような侵害状態がある以 上,救済の必要性がないということもできない。

以上によれば,使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には, 当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労 働委員会は,誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。

△山形大学事件 (最判平4.3.18) 大内151