☆時事通信社事件 (最判平4.6.23) 百選45 小川20 大内112

三 年次有給休暇の権利は,労働基準法三九条一,二項の要件の充足により法律上 当然に生じ,労働者がその有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定 して休暇の時季指定をしたときは,使用者が適法な時季変更権を行使しない限り, 右の指定によって,年次有給休暇が成立して当該労働日における就労義務が消滅す るものである。そして,同条の趣旨は,使用者 に対し,できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように, 状況に応じた配慮をすることを要請しているものと解すべきであって,そのような 配慮をせずに時季変更権を行使することは,右の趣旨に反するものといわなければ ならない。しかしながら,使用者が右の ような配慮をしたとしても,代替勤務者を確保することが困難であるなどの客観的 な事情があり,指定された時季に休暇を与えることが事業の〔正常〕な運営を妨げるも のと認められる場合には,使用者の時季変更権の行使が適法なものとして許容されるべきことは,同条三項ただし書の規定により明らかである。

 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては,それが長期のものであればあるほど,使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど〔事業の正常な運営〕に支障を来す蓋然性が高くなり,使用者の業 務計画,他の労働者の休暇予定等との〔事前の調整〕を図る必要が生ずるのが通常であ る。しかも,使用者にとっては,労働者が時季指定をした時点において,その長期 休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度,代替 勤務者確保の可能性の有無,同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業 活動の〔正常〕な運営の確保にかかわる諸般の事情について,これを正確に予測するこ とは困難であり,当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無,程度につき,蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると,労働者が,右の〔調整〕を経ることなく,その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定 して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には,これに対する使用者の時季変更権の行使については,右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか, 右休暇の時期,期間につきどの程度の修正,変更を行うかに関し,使用者にある程度の〔裁量的判断〕の余地を認めざるを得ない。もとより,使用者の時季変更権の行使 に関する右〔裁量的判断〕は,労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法 三九条の趣旨に沿う,合理的なものでなければならないのであって,右裁量的判断,同条の趣旨に反し,使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配 慮を欠くなど不合理であると認められるときは,同条三項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして,その行使を違法と判断すべきである。

(22基2) 《年次有給休暇》
 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては,それが長期のものであればあるほど,事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり,使用者の業務計画,他の労働者の休暇予定等との〔事前の調整〕を図る必要が生ずるのが通常であり,労働者がこれを経ることなく,その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には,これに対する使用者の時季変更権の行使については,使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない(最判平4.6.23)。

(29基1) 《時季変更権》
 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては,それが長期のものであればあるほど,使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど〔事業の正常な運営〕に支障を来す蓋然性が高くなり,使用者の業務計画,他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。労働者が,右の調整を経ることなく,その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には,これに対する使用者の時季変更権の行使については,使用者にある程度の〔裁量的判断〕の余地を認めざるを得ない。もとより,使用者の時季変更権の行使に関する右〔裁量的判断〕は,労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に洽う,合理的なものでなければならないのであって,右〔裁量的判断〕が,同条の趣旨に反し,使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは,同条5項但書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして,その行使を違法と判断すべきである(最判平4.6.23)。

(2406E) 《事前の調整》
 労働者が長期かつ連続の【年次有給休暇】を取得しようとする場合,使用者との事前の調整を経なければ,時季指定権を行使することができない[訳ではない](法39条)。

(2005C) 《時季指定》
 労働者の【年次有給休暇】の時季指定に対し,労働基準法の趣旨として,使用者は,できるだけ労働者が指定した時季に休暇をとれるよう状況に応じた配慮をすることが要請されているものとみることができる(法39条6項)。


 事前の調整を経なくとも,時季指定権を行使することができる。

 年次有給休暇 → 事業の正常な運営の確保 → 事前の調整

☆時事通信社事件 (最判平4.6.23) 百選45 小川20 大内112