4 (3) 以上の諸事情を総合すれば,Bは,本件会社により,その〔事業活動に密接に関連する〕ものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ,
本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり,本件
歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに
当たり,併せてE部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本
件事故に遭ったものということができるから,本件歓送迎会が事業場外で開催さ れ,アルコール飲料も供されたものであり,本件研修生らを本件アパートまで送る
ことがE部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考
慮しても,Bは,本件事故の際,なお本件〔会社の支配下〕にあったというべきであ る。また,本件事故によるBの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。
以上によれば,本件事故によるBの死亡は,労働者災害補償保険法1条,12条
の8第2項,労働基準法79条,80条所定の業務上の事由による災害に当たると いうべきである。