イ 上記の業務の過程において,上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神
的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は,神経科の医院への通院,その
診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので,労働者に
とって,自己のプライバシーに属する情報であり,人事考課等に影響し得る事柄と
して通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は,必ずしも労働者からの申告がなくて
も,その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負ってい
るところ,上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看
取される場合には,上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が
期待し難いことを前提とした上で,必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の
心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。また,本件におい
ては,上記の過重な業務が続く中で,上告人は,平成13年3月及び4月の時間外
超過者健康診断において自覚症状として頭痛,めまい,不眠等を申告し,同年5月
頃から,同僚から見ても体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず,同
月下旬以降は,頭痛等の体調不良が原因であることを上司に伝えた上で1週間以上
を含む相当の日数の欠勤を繰り返して予定されていた重要な会議を欠席し,その前
後には上司に対してそれまでしたことのない業務の軽減の申出を行い,従業員の健
康管理等につき被上告人に勧告し得る産業医に対しても上記欠勤の事実等を伝え,
同年6月の定期健康診断の問診でもいつもより気が重くて憂鬱になる等の多数の項
目の症状を申告するなどしていたものである。このように,上記の過重な業務が続
く中で,上告人は,上記のとおり体調が不良であることを被上告人に伝えて相当の
日数の欠勤を繰り返し,業務の軽減の申出をするなどしていたものであるから,被
上告人としては,そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得
る状況にあり,その状態の悪化を防ぐために上告人の業務の軽減をするなどの措置
を執ることは可能であったというべきである。これらの諸事情に鑑みると,被上告
人が上告人に対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪したことについて,
上告人が被上告人に対して上記の情報を申告しなかったことを重視するのは相当でなく,これを上告人の責めに帰すべきものということはできない。
ウ 以上によれば,被上告人が
安全配慮義務違反等に基づく損害賠償として上告人に対し賠償すべき額を定めるに当たっては,上告人が上記の情報を被上告人に
申告しなかったことをもって,民法418条又は722条2項の規定による
過失相殺をすることはできないというべきである。
(般2702B) 《東芝事件》
使用者は,労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には,神経科の医院への通院,その診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で,必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある(最判平26.3.24)。 |