4(1)ア 均
等法は,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る
とともに,女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することをその目的とし(1条),女性労働者の母性の尊重と職業生活の
充実の確保を基本的理念として(2条),女性労働者につき,妊娠,出産,産前休
業の請求,産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省
令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨を定め
ている(9条3項)。そして,同項の規定を受けて,雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則2条の2第6号は,上記の「妊娠
又は出産に関する事由」として,労働基準法65条3項の規定により他の軽易な業
務に転換したこと(以下「軽易業務への転換」という。)等を規定している。
上記のような均等法の規定の文言や趣旨等に鑑みると,同法9条3項の規定は,上記の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止
する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり,女性労働者につき,
妊娠,出産,産前休業の請求,産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由とし
て解雇その他不利益な取扱いをすることは,同項に違反するものとして違法であ
り,無効であるというべきである。
イ 一般に
降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,上記のよう
な均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同
法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,
女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として
降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記
措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程
度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に
照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに
足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につ
き降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務
上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,
上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
(2702A) 《女性労働者》
男女雇用機会均等法9条3項の規定は,同法の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり,女性労働者につき,妊娠,出産,産前休業の請求,産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは,同項に違反するものとして違法であり,無効である(最判平26.10.23)。 |