2 財産上の損害としての逸失利益は,事故がなかったら存したであろう利益の
喪失分として評価算定されるものであり,その性質上,種々の証拠資料に基づき相
当程度の蓋然性をもって推定される当該被害者の将来の収入等の状況を基礎として
算定せざるを得ない。損害の填補,すなわち,あるべき状態への回復という損害賠
償の目的からして,右算定は,被害者個々人の具体的事情を考慮して行うのが相当
である。こうした逸失利益算定の方法については,被害者が日本人であると否とに
よって異なるべき理由はない。したがって,一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益を算定するに当たっては,当該外国人がいつまで我が国
に居住して就労するか,その後はどこの国に出国してどこに生活の本拠を置いて就労することになるか,などの点を証拠資料に基づき相当程度の蓋然性が認められる
程度に予測し,将来のあり得べき収入状況を推定すべきことになる。そうすると,
予測される我が国での就労可能期間ないし滞在可能期間内は我が国での収入等を基礎とし,その後は想定される出国先(多くは母国)での収入等を基礎として逸失利 益を算定するのが合理的ということができる。そして,我が国における就労可能期
間は,来日目的,事故の時点における本人の意思,在留資格の有無,在留資格の内容,在留期間,在留期間更新の〔実績〕及び〔蓋然性〕,就労資格の有無,就労の態様等の〔事実的〕及び〔規範的〕な諸要素を考慮して,これを認定するのが相当である。