労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を?補するために支給されるものであり,
遺族補償年金は,労働者の死亡 による遺族の被扶養利益の喪失を?補することを目的とするものであって(労災保
険法1条,16条の2から16条の4まで),その填補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の
消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるも
のと解される。他方,損害の元本に対する遅延損害金に係る債権は,飽くまでも債務者の履行遅滞を理由とする損害賠償債権であるから,遅延損害金を債務者に支払わせることとしている目的は,遺族補償年金の目的とは明らかに異なるものであっ
て,遺族補償年金による填補の対象となる損害が,遅延損害金と同性質であるとい
うことも,
相互補完性があるということもできない。
したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請
求権を取得した
相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定
したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を
有する逸失利益等の
消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。
以上によれば,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した
相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確
定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの
特段の事情のない限り,その填補の対象となる損害は
不法行為の時に填補されたものと法的に評価して
損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当である というべきである。
(2906B) 《使用者の不法行為》
労働者が使用者の不法行為によって死亡し,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したとき,損害賠償額を算定するにあたり,当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は,特段の事情のない限り,不法行為の時に填補されたものと法的に評価して,損益相殺的な調整をすることが相当である(最判平27.3.4)。 |