△クレディ・スイス事件 (最判平27.3.5) 大内95

 本件労働契約において、IPC報酬については、固定額が毎月支給される基本給とは別に、年単位で、会社及び従業員個人の業績等の諸要素を勘案してYの裁量により支給の有無及びその金額が決定されるものと解されるから、その具体的な請求権は、Xが当該契約においてその支給を受け得る資格を有していることから直ちに発生するものではなく、当該年度分の支給の実施及び具体的な支給額又は算定方法についての使用者の決定又は労使間の合意若しくは労使慣行があって初めて発生するものというべきである。

 しかるところ、YにおいてXにつき平成二〇年度分のIPC報酬の支給の実施及び具体的な支給額又はその算定方法に係る決定はされておらず、また、これについての労使間の合意や労使慣行が存在したともうかがわれない。

 以上に鑑みると、Xの平成二〇年度分のIPC報酬については、その支給を求め得る具体的な請求権が発生しているとはいえないから、XはYに対しこれを賃金の一部として請求することはできないというべきである。

△クレディ・スイス事件 (最判平27.3.5) 大内95