4(2) 労働基準法81条の定める
打切補償の制度は,使用者において,相当額の補償を行うことにより,以後の〔
災害補償〕を打ち切ることができるものとするととも
に,同法19条1項ただし書においてこれを同項本文の解雇制限の除外事由とし,
当該労働者の療養が長期間に及ぶことにより生ずる負担を免れることができるものとする制度であるといえるところ,上記(1)のような労災保険法に基づく保険給付
の実質及び労働基準法上の〔
災害補償〕との関係等によれば,同法において使用者の義
務とされている〔
災害補償〕は,これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので,
使用者自らの負担により〔
災害補償〕が行われている場合とこれに代わるものとしての同法に基づく保険給付が行われている場合とで,〔
同項ただし書の適用〕の有無につき 取扱いを異にすべきものとはいい難い。また,後者の場合には〔
打切補償〕として相当 額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば,これらの場合につき〔
同項ただし書の適用〕の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者
は,解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては,同項ただし書が〔
打切補償〕の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を
受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
(3) したがって,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後〔
3年〕を経過しても疾病等が治らない場合には,労働基準法75
条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に,使用者は,当該労働者につき,同法81条の規定による〔
打切補償〕の支払をすることにより,解雇 制限の除外事由を定める
同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。
(28基1) 《解雇制限の解除》
労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば,労働基準法において使用者の義務とされている災害補償は,これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので,使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合とで,労働基準法19条1項但書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また,後者の場合には〔打切補償〕として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば,これらの場合につき同項但書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は,解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては,同項但書が〔打切補償〕の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
したがって,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後〔3年〕を経過しても疾病等が治らない場合には,労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に使用者は,当該労働者につき,同法81条の規定による〔打切補償〕の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である(最判平27.6.8)。 |