4(1)ア 労働契約の内容である
労働条件は,労働者と使用者との
個別の合意によって 変更することができるものであり,このことは,就業規則に定められている労働条
件を労働者の不利益に変更する場合であっても,その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き,異なるものではないと解される
(労働契約法8条,9 条本文参照)。
もっとも,使用者が提示した労働条件の変更が〔
賃金や退職金〕に関す るものである場合には,当該変更を受け入れる旨の労働者の〔
行為〕があるとしても, 労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており,自らの
意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば,当該〔
行為〕をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく,当該変更に対
する労働者の
同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。
そうすると, 就業規則に定められた〔
賃金や退職金〕に関する労働条件の変更に対する労働者の
同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の〔
行為〕の有無だけでなく,当 該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び〔
程度〕,労働者により当該〔
行為〕 がされるに至った経緯及びその態様,当該〔
行為〕に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該〔
行為〕が〔
労働者の自由な意思に基づいてされた〕ものと認めるに足りる〔
合理的な理由が客観的に存在する〕か否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である。
イ(ア) これを本件基準変更に対する管理職上告人らの
同意の有無についてみる と,本件基準変更は,A信用組合の経営破綻を回避するために行われた本件合併に
際し,その職員に係る退職金の支給基準につき,旧規程の支給基準の一部を変更す
るものであり,管理職上告人らは,本件基準変更への同意が本件合併の実現のため
に必要である旨の説明を受けて,本件基準変更に
同意する旨の記載のある本件同意 書に署名押印をしたものである。そして,この署名押印に先立ち開催された職員説
明会で各職員に配付された前記2(2)の同意書案には,被上告人の従前からの職員
に係る支給基準と同一水準の退職金額を保障する旨が記載されていたのである。と
ころが,本件基準変更後の新規程の支給基準の内容は,退職金総額を従前の2分の
1以下とする一方で,内枠方式については従前のとおりとして退職金総額から厚生
年金給付額を控除し,更に企業年金還付額も控除するというものであって,前記2
(8)のとおり,上告人らの退職時において平成16年合併前の在職期間に係る退職
金として支給される退職金額が,その計算に自己都合退職の係数が用いられた結
果,いずれも0円となったことに鑑みると,退職金額の計算に自己都合退職の係数
が用いられる場合には支給される退職金額が0円となる可能性が高いものであった
ということができ,また,内枠方式を採用していなかった被上告人の従前からの職
員に係る支給基準との関係でも,上記の同意書案の記載と異なり,著しく〔
均衡〕を欠 くものであったということができる。
上記のような本件基準変更による
不利益の内容等及び本件同意書への署名押印に至った経緯等を踏まえると,管理職上告人らが本件基準変更への同意をするか否か
について自ら検討し判断するために必要十分な情報を与えられていたというために
は,同人らに対し,旧規程の支給基準を変更する必要性等についての情報提供や説
明がされるだけでは足りず,自己都合退職の場合には支給される退職金額が0円と
なる可能性が高くなることや,被上告人の従前からの職員に係る支給基準との関係
でも上記の同意書案の記載と異なり著しく〔
均衡〕を欠く結果となることなど,本件基 準変更により管理職上告人らに対する退職金の支給につき生ずる具体的な不利益の
内容や〔
程度〕についても,情報提供や説明がされる必要があったというべきである。
(般2901B) 《不利益》
労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが,就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合,労働者と使用者との個別の合意によって変更することは[できる](最判平28.2.19)。 |