△十和田観光電鉄事件 (最判昭38.6.21) 小川02 大内86

 おもうに,懲戒解雇なるものは,普通解雇と異なり,譴責,減給,降職,出勤停 止等とともに,企業秩序の違反に対し,使用者によつて課せられる一種の制裁罰で あると解するのが相当である。

 ところで,本件就業規則の前記条項は,従業員が単 に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなくして,使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが,それは,公職の就 任を,会社に対する届出事項とするにとどまらず,使用者の承認にかからしめ,し かもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。

 し かし,労働基準法七条が,特に,労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは,公職の就任を使用者の承認にかからしめ,その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は,右労働基準法の規定の趣旨に反し,無効のものと解すべ きである。

 従つて,所論のごとく公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻 害する虞れのある場合においても,普通解雇に附するは格別,同条項を適用して従 業員を懲戒解雇に附することは,許されないものといわなければならない。

(2301C) 《十和田観光電鉄事件》
 公職の就任を使用者の承認にかからしめ,その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は,公民権行使の保障を定めた労働基準法7条の趣旨に反し,無効のものと解すべきである(最判昭38.6.21)。

(2905D) 《十和田観光電鉄事件》
 労働者(従業員)公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合に,普通解雇に附するは格別,同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したとき,懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは,許されない(最判昭38.6.21)。

△十和田観光電鉄事件 (最判昭38.6.21) 小川02 大内86