◎関西医科大学研修医事件 (最判平17.6.3) 小川03

3 研修医,医師国家試験に合格し,医籍に登録されて,厚生大臣の免許を受 けた医師であって(医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの。以下 同じ)2条,5条),医療行為を業として行う資格を有しているものである(同法17条)ところ,同法16条の2第1項は,医師は,免許を受けた後も,2年以 上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣の指 定する病院において,臨床研修を行うように努めるものとすると定めている。この 臨床研修は,医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり,教育的な側面 を有しているが,そのプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に,研修医が 医療行為等に従事することを予定している。

 そして,研修医がこのように して医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は〔病院の開設者〕のための〔労務の遂行〕という側面を不可避的に有することとなるのであり,〔病院の開設者〕の〔指揮監督〕の下にこれを行ったと評価することができる限り,上記研修医は労働基準法9条 所定の労働者に当たるものというべきである。

 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件病院の耳鼻咽喉科にお ける臨床研修のプログラムは,研修医が医療行為等に従事することを予定しており ,乙は,本件病院の休診日等を除き,上告人が定めた時間及び場所において,指導 医の指示に従って,上告人が本件病院の患者に対して提供する医療行為等に従事し ていたというのであり,これに加えて,上告人は,乙に対して奨学金等として金員を支払い,これらの金員につき給与等に当たるものとして〔源泉徴収まで行っていた〕 というのである。

 そうすると,乙は,上告人の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり,最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべき であるから,上告人は,同法5条2項により,乙に対し,最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである。

(2905E) 《研修医》
 医科大学附属病院に勤務する研修医が,医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは,教育的な側面を強く有するものであるが,研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たることが[ある](最判平17.6.3)。

病院の開設者のための労務の遂行 → 奨学金として金員を支払い → 源泉徴収 ⇒ 研修医労働者

◎関西医科大学研修医事件 (最判平17.6.3) 小川03