| (06基2) 《労働時間》 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の【労働時間】(以下「労働基準法上の労働時間」という)とは,労働者が使用者の[指揮命令下:×管理監督下]に置かれている時間をいい,右の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の[指揮命令下:×管理監督下]にかれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして,労働者が,就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときは,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても,当該行為は,特段の事情のない限り,使用者の[指揮命令下:×管理監督下]にかれたものと評価することができ,当該行為に要した時間は,それが社会通念上必要と認められるものである限り,労働基準法上の【労働時間】に該当すると解される(法32条)(最判平12.3.9)。 |
| (2804A) 《指揮命令下》@ 労働基準法32条の【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の【労働時間】に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる(法32条2項)。 |
| (2004A) 《指揮命令下》A 労働基準法が規制対象とする【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,その具体的な判断においては,[労働者の行使が使用者の指揮命令板下に置かれたものと評価することができるか否かによって客観的に評価:×労働契約,就業規則,労働協約等の定めに従い決定]されるべきである(法32条)(最判平13.3.9)。 |
| (1404A) 《指揮命令下》B 労働基準法32条の【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,この【労働時間】に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(法32条)(最判平12.3.9)。 |
| (1905B) 《指揮命令下》C 労働基準法32条の【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の【労働時間】に該当するか否かは,労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(法32条)(最判平14.2.28)。 |
| (2706A) 《準備行為》 労働者が,就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときでも,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合,当該行為に要した時間は,労働基準法上の【労働時間】に[該当する]。 |
| (2204B) 《準備体操》 工場で就業する労働者が,使用者から,作業服及び保護具等の装着を義務付けられ,その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ,また,始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか否かを基準として定められていた場合,その装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は,使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ,労働基準法上の【労働時間】に当たる(法32条2項)。 |
| (1905A) 《移動時間》 訪問介護事業に使用される者であって,月,週又は日の所定労働時間が,一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される短時間労働者が,事業場,集合場所,利用者宅の相互間を移動する時間については,使用者が,訪問介護の業務に従事するため必要な移動を命じ,当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合,【労働時間】に該当する(法32条)(平16基発0827001号)。 |