4(1) 労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という)とは
,労働者が使用者の〔
指揮命令下〕に置かれている時間をいい,実作業に従事していな
い
仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動仮眠時間において使用者の〔
指揮命令下〕に置かれていたも のと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最
高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3
号801頁参照)。そして,不活動仮眠時間において,労働者が実作業に従事して
いないというだけでは,使用者の〔
指揮命令下〕から離脱しているということはできず ,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用
者の〔
指揮命令下〕に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの〔
解放〕が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの〔
解放〕が保障 されているとはいえず,労働者は使用者の
〔指揮命令下〕に置かれているというのが相 当である。
そこで,本件仮眠時間についてみるに,前記事実関係によれば,上告
人らは,本件仮眠時間中,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警
報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり,
実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても,その必要が生じるこ
とが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めること
ができるような事情も存しないから,本件仮眠時間は全体として労働からの〔
解放〕が 保障されているとはいえず,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価
することができる。したがって,上告人らは,本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も
含めて被上告人の〔
指揮命令下〕に置かれているものであり,本件
仮眠時間は労基法上の
労働時間に当たるというべきである。
また,仮に,上告人らにつき変形労働時間制が適用されることを前提としても,
原審のした前記の算出方法も是認することができない。
変形労働時間制の適用による効果は,使用者が,単位期間内の一部の週又は日において法定労働時間を超える
労働時間を定めても,ここで定められた所定労働時間の限度で,法定労働時間を超
えたものとの取扱いをしないというにすぎないものであり,単位期間内の実際の労働時間が平均して
法定労働時間内に納まっていれば,法定時間外労働にならないと
いうものではない。すなわち,特定の週又は日につき法定労働時間を超える所定労働時間を定めた場合には,〔
法定労働時間を超えた所定労働時間内の労働〕は
時間外労働とならないが,〔
所定労働時間を超えた労働〕はやはり
時間外労働となるのである。 したがって,本件請求期間中の上告人らの法定時間外労働に当たる時間を算出する
には,4週間ないし1箇月を通じて1週平均48時間を超える時間のみを考慮すれ
ば足りるものではなく,本件仮眠時間を伴う上告人らの24時間勤務における所定
労働時間やこれを含む週における所定労働時間を特定して,これを超える労働時間
を算出する必要がある。
4(2) 上記のとおり,本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべき
であるが,労基法上の
労働時間であるからといって,当然に労働契約所定の
賃金請求権が発生するものではなく,〔
当該労働契約において仮眠時間に対していかなる賃金を支払うものと合意されているか〕によって定まるものである。もっとも,労働契
約は労働者の労務提供と使用者の賃金支払に基礎を置く有償双務契約であり,労働
と賃金の対価関係は労働契約の〔
本質的〕部分を構成しているというべきであるから,
労働契約の合理的解釈としては,労基法上の
労働時間に該当すれば,通常は労働契 約上の賃金支払の対象となる時間としているものと解するのが相当である。したが
って,時間外労働等につき所定の賃金を支払う旨の一般的規定を有する就業規則等
が定められている場合に,所定労働時間には含められていないが労基法上の労働時
間に当たる一定の時間について,明確な賃金支払規定がないことの一事をもって,
当該労働契約において当該時間に対する賃金支払をしないものとされていると解す
ることは相当とはいえない。
(2204A) 《仮眠》
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても,労働からの解放が保障されていない場合,労働基準法上の【労働時間】に当たる(法32条2項)。 |
(3001B) 《仮眠》
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合,運転しない者について,助手席において仮眠している間は【労働時間】[に該当する](法32条2項)。 |
(0206A) 《仮眠》
運転手が2名乗り込んで,1名が往路を全部運転し,もう1名が復路を全部運転することとする場合,運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる(昭33.10.11発収6286号)。 |
(2605D) 《仮眠》
労働基準法32条にいう労働とは,一般的に使用者の指揮監督のもとにあることをいい,必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって,例えば,運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し,又は仮眠をとっているときでそれは労働であり,その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である(法32条2項)。 |
(2804A) 《指揮命令下》@
労働基準法32条の【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,右の【労働時間】に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる(法32条2項)。 |
(2004A) 《指揮命令下》A
労働基準法が規制対象とする【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,その具体的な判断においては,[労働者の行使が使用者の指揮命令板下に置かれたものと評価することができるか否かによって客観的に評価:×労働契約,就業規則,労働協約等の定めに従い決定]されるべきである(法32条)(最判平13.3.9)。 |
(1404A) 《指揮命令下》B
労働基準法32条の【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,この【労働時間】に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(法32条)(最判平12.3.9)。 |
(1905B) 《指揮命令下》C
労働基準法32条の【労働時間】とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の【労働時間】に該当するか否かは,労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(法32条)(最判平14.2.28)。 |
(1804A) 《業務の都合》@
労働基準法32条の2に規定するいわゆる【1か月単位】の変形労働時間制については,当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内でも,使用者は,当該変形期間の途中において,業務の都合によって任意に労働時間を変更することは[できない](法32条の2第1項)(平11.3.31基発168号)。 |
(2205A) 《業務の都合》A
【1か月単位】の変形労働時間制を採用する場合,労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより,変形期間における各日,各週の労働時間を具体的に定めることを要し,変形期間を平均して週40時間の範囲内でも,使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない(法32条の2第1項)。 |
(2706B) 《業務の都合》
【1か月単位】の変形労働時間制が適用されるためには,単位期間内の各週,各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり,労働協約又は就業規則において,業務の都合により4週間ないし1か月を通じ,1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって,直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではない(法32条の2第1項)。 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 法 定 労 働 時 間 |
時間外労働 |
| 所 定 労 働 時 間 |
|
割増賃金 |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 法 定 労 働 時 間 |
時間外労働 |
| 所 定 労 働 時 間 |
|
割増賃金 |
| A社 |
B社 |
A |
A |
B |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 法 定 労 働 時 間 |
時間外労働 |
| 所 定 労 働 時 間 |
|
割増賃金 |
| A社 |
B社 |
B |
A |
A |
|
|