1 原審の適法に確定した事実関係等によれば,(1)
本件各
出向命令は,被上告 人が D 製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社
E 運輸
(以下「E 運輸」という)に業務委託することに伴い,委託される 業務に従事していた上告人らにいわゆる在籍出向を命ずるものであること,(2)
上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には,「会社は
従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。」という規定が
あること,(3) 上告人らに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規
定があり,労働協約である社外勤務協定において,社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金,退職金,各種の出向手当,昇格・昇給等の査定その他処
遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること,とい
う事情がある。
以上のような事情の下においては,被上告人は,上告人らに対し,その
個別的同意なしに,被上告人の〔
従業員としての地位を維持し〕ながら出向先である E 運輸においてその
指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各
出向命令を発令することができるというべきである。
本件各
出向命令は,業務委託に伴う要員措置として行われ,当初から出向期間の長期化が予想されたものであるが,上記社外勤務協定は,業務委託に伴う長期化が
予想される在籍出向があり得ることを前提として締結されているものであるし,在籍出向といわゆる転籍との本質的な相違は,〔
出向元〕との〔
労働契約関係〕が存続してい るか否かという点にあるのであるから,〔
出向元〕との〔
労働契約関係〕の存続自体が形がい化しているとはいえない本件の場合に,出向期間の長期化をもって直ちに
転籍と同視することはできず,これを前提として個別的同意を要する旨をいう論旨は,採用することができない。
2 本件各出向命令が権利の濫用に当たるかどうかについて判断する。
原審の適法に確定した事実関係等によれば,被上告人が構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務をE運輸に委託することとした経営判断が合理性を欠くものとはいえず,これに伴い,委託される業務に従事していた被上告人の従業員につき出向措置を講ずる必要があったということができ,出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり,具体的な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない。また,本件各出向命令によって上告人らの労務提供先は変わるものの,その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく,上記社外勤務協定による出向中の社員の地位,賃金,退職金,各種の出向手当,昇格・昇給等の査定その他処遇等に関する規定等を勘案すれば,上告人らがその生活関係,労働条件等において著しい〔
不利益〕を受けるものとはいえない。そして,本件各出向命令の発令に至る手続に不相当な点があるともいえない。これらの事情にかんがみれば,本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない。
(般2801C) 《在籍出向》
いわゆる在籍出向においては,就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり,さらに労働協約に社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金,退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても,使用者は,当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することが[できないとまでは言えない](最判平15.4.18)。 |