思うに、使用者の
解雇権の行使も、それが〔
客観的に合理的な理由〕を欠き社会通念 上相当として是認することができない場合には、
権利の濫用として
無効になると解するのが相当である。
ところで、
ユニオン・シヨツプ協定は、労働者が労働組合の
組合員たる資格を取得せず又はこれを失つた場合に、使用者をして当該労働者との
雇用関係を
終了させることにより間接的に労働組合の〔
組織の拡大強化〕をはかろうと する制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を
承認することができるものであるから、ユニオン・シ
ヨツプ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労
働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、
除名が
無効な場合には、使用者は
解雇義務を負わないものと解すべきである。
そして、労働組合から
除名された労働者に対しユニオン・シヨツプ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、
ユニオン・シヨツプ協定によつて使用者に
解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に
合理的な理由があり
社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右
除名が無効な場合には、前記のように使用者に
解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的 に合理的な理由を欠き
社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、
解雇権の濫用として無効であるとい わなければならない。
本件についてこれをみるに、原審が適法に確定した事実によれば、訴外D産業労
働組合同盟E支部は、被上告会社との間に「会社は組合を脱退し、または除名され
た者を解雇する。」とのユニオン・シヨツプ条項を含む包括的労働協約を締結して
いたところ、昭和四〇年八月二一日、上告人に対し、同人を組合から離籍した(こ
の離籍をもつて実質は、除名であるとした原審の判断は正当である。)旨を通知す
るとともに、被上告会社に対してもその旨を通知したので、被上告会社は、同月二
四日、右ユニオン・シヨツプ条項の規定によつて上告人を解雇する旨の意思表示を
したというのであるから、離籍(除名)の効力いかんによつては、本件解雇を無効
と判断すべき場合があるものといわなければならない。しかるに、上告人が、本件
離籍は無効であり、したがつて右ユニオン・シヨツプ条項に基づいてした解雇は無
効であると主張したのに対し、原審が、本件離籍(除名)の効力について審理判断することなく、除名の有効無効はユニオン・シヨツプ協定に基づく
解雇の効力にな んら影響を及ぼすものではないとして、上告人の主張を排斥したのは、ユニオン・
シヨツプ協定に基づく
解雇の法理の解釈を誤り、そのため審理不尽におちいり、ひ
いては理由不備の違法をおかしたものというべきである。したがつて、論旨は理由
があり、原判決は破棄を免れない。