△国労広島地本事件 (最判昭50.11.28) 百選85(39) 小川72 大内147

二 思うに,労働組合の組合員は,組合の構成員として留まる限り,組合が正規の手続に従つて決定した活動に参加し,また,組合の活動を妨害するような行為を 避止する義務を負うとともに,右活動の経済的基礎をなす組合費を納付する義務を 負うものであるが,これらの義務(以下「協力義務」という。)は,もとより無制 限のものではない。労働組合は,労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の 向上を図ることを主たる目的とする団体であつて,組合員はかかる目的のための活 動に参加する者としてこれに加入するのであるから,その協力義務も当然に右目的 達成のために必要な団体活動の範囲に限られる。 

三 労働組合が他の友誼組合の闘争を支援する諸活動を行うことは,し ばしばみられるところであるが,労働組合ないし労働者間における連帯と相互協力 の関係からすれば,労働組合の目的とする組合員の経済的地位の向上は,当該組合 かぎりの活動のみによつてではなく,広く他組合との連帯行動によつてこれを実現 することが予定されているのであるから,それらの支援活動は当然に右の目的と関 連性をもつものと考えるべきであり,また,労働組合においてそれをすることがな - 4 - んら組合員の一般的利益に反するものでもないのである。それゆえ,右支援活動を するかどうかは,それが法律上許されない等特別の場合でない限り,専ら当該組合 が自主的に判断すべき政策問題であつて,多数決によりそれが決定された場合には, これに対する組合員の協力義務を否定すべき理由はない。右支援活動の一環として の資金援助のための費用の負担についても同様である。

四 これに対し,いわゆる安保反対闘争のような活動は,究極的にはなんらかの意味 において労働者の生活利益の維持向上と無縁ではないとしても,直接的には国の安 全や外交等の国民的関心事に関する政策上の問題を対象とする活動であり,このよ うな政治的要求に賛成するか反対するかは,本来,各人が国民の一人としての立場 において自己の個人的かつ自主的な思想,見解,判断等に基づいて決定すべきこと であるから,それについて組合の多数決をもつて組合員を拘束し,その協力を強制 することを認めるべきではない。もつとも,この種の活動に対する費用負担の限度 における協力義務については,これによつて強制されるのは一定額の金銭の出捐だ けであつて,問題の政治的活動に関してはこれに反対する自由を拘束されるわけで はないが,たとえそうであるとしても,一定の政治的活動の費用としてその支出目 的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてその拠出を強制することは,かかる活動に対する積極的協力の強制にほかならず,また,右活動にあらわさ れる一定の政治的立場に対する支持の表明を強制するにも等しいものというべきで あつて,やはり許されないとしなければならない。

五 右資金は,総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金であるが,政党や選挙による議員の活動は,各種の政治的課題の解決のために労 働者の生活利益とは関係のない広範な領域にも及ぶものであるから,選挙において どの政党又はどの候補者を支持するかは,投票の自由と表裏をなすものとして,組 合員各人が市民としての個人的な政治的思想,見解,判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて,労働組合が組織として支持政党又 はいわゆる統一候補を決定し,その選挙運動を推進すること自体は自由であるが,組合員に対してこれへの協力強制することは許されないというべきであり,その費用の負担についても同様に解すべきことは,既に述べ たところから明らかである。

△国労広島地本事件 (最判昭50.11.28) 百選85(39) 小川72 大内147