△エッソ石油事件 (最判平5.3.25) 百選86 小川81 大内148

 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)24条1項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は,これにより,右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の〔賃金全額払の原則〕の例外とされ,同法120 条1号所定の〔罰則の適用〕を受けないという効力を有するにすぎないものであって, それが労働協約の形式により締結された場合であっても,当然に使用者がチェック・ オフをする権限を取得するものでないことはもとより,組合員がチェック・オフ受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである。

 したがって,使用者と労働 組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても,使用者が有効 なチェック・オフを行うためには,右協定の外に,使用者が個々の組合員から,賃 金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必 要であって,右委任が存しないときには,使用者は当該組合員の賃金からチェック・ オフをすることはできないものと解するのが相当である。

 そうすると,チェック・ オフ開始後においても,組合員は使用者に対し,いつでもチェック・オフの中止を 申し入れることができ,右中止の申入れがされたときには,使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである。これと同旨の原審の判断は正当と して是認することができ,原判決に所論の違法はない。

(1701C) 《労働組合費の控除》
 労働基準法24条1項ただし書の要件を具備する「チェック・オフ(労働組合費の控除)」協定の締結は,これにより,同協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ,同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎない(法24条1項但)(最判平5.3.25)。

(般2402B) 《エッソ石油事件》
 いわゆるチェック・オフ協定は,それが労働協約の形式により締結された場合であっても,当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより,労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではない(最判平5.3.25)。

(般2502C) 《エッソ石油事件》
 使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の,労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は,それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく,組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができる(最判平5.3.25)。

△エッソ石油事件 (最判平5.3.25) 百選86 小川81 大内148