本件リボン闘争について原審の認定した事実の要旨は,参加人組合は,昭和四五
年一〇月六日午前九時から同月八日午前七時までの間及び同月二八日午前七時から
同月三〇日午後一二時までの間の二回にわたり,被上告会社の経営するホテルF内
において,就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」又はこれに添えて「
G労連」と記入した本件リボンを着用するというリボン闘争を実施し,各回とも当
日就業した従業員の一部の者(九五〇ないし九八九名中二二八ないし二七六名)が
これに参加して本件リボンを着用したが,右の本件リボン闘争は,主として,結成
後三か月の参加人組合の内部における組合員間の連帯感ないし仲間意識の昂揚,団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し,同組合自身の体造りをすることを目的
として実施されたものであるというのである。
そうすると,原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて,本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であつて参加人組合の正当な行為にあたらないとした原審の判断は,結論において正当として是認することができる。