一 思うに,
企業は,その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため,
それを構成する
人的要素及びその所有し管理する
物的施設の両者を総合し合理的・ 合目的的に配備組織して
企業秩序を定立し,この企業秩序のもとにその活動を行う
ものであつて,企業は,その構成員に対してこれに服することを求めうべく,その
一環として,職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保するた
め,その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない旨を,一般的に規則
をもつて定め,又は具体的に指示,命令することができ,これに違反する行為をす
る者がある場合には,
企業秩序を乱すものとして,当該行為者に対し,その行為の中止,原状回復等必要な指示,命令を発し,又は規則に定めるところに従い制裁として
懲戒処分を行うことができるもの,と解するのが相当である。
ところで,企業に雇用されている労働者は,企業の所有し管理する物的施設の利用をあらかじめ許容されている場合が少なくない。しかしながら,この許容が,特段の合意があるのでない限り,雇用契約の趣旨に従つて労務を提供するために必要
な範囲において,かつ,定められた企業秩序に服する態様において利用するという
限度にとどまるものであることは,事理に照らして当然であり,したがつて,当該労働者に対し右の範囲をこえ又は右と異なる態様においてそれを利用しうる権限を
付与するものということはできない。また,労働組合が当然に当該企業の物的施設
を利用する権利を保障されていると解すべき理由はなんら存しないから,労働組合
又はその組合員であるからといつて,使用者の許諾なしに右物的施設を利用する権
限をもつているということはできない。もつとも,当該企業に雇用される労働者の
みをもつて組織される労働組合(いわゆる企業内組合)の場合にあつては,当該企
業の物的施設内をその活動の主要な場とせざるを得ないのが実情であるから,その
活動につき右物的施設を利用する必要性の大きいことは否定することができないと
ころではあるが,労働組合による企業の物的施設の利用は,本来,使用者との団体
交渉等による合意に基づいて行われるべきものであることは既に述べたところから
明らかであつて,利用の必要性が大きいことのゆえに,労働組合又はその組合員に
おいて企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し,また,使用者
において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を
受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない,というべきである。
右の ように,労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する
物的施設であつて定立 された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを使用者の許諾を得る
ことなく組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから,
労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような企業の物的施設を
利用して組合活動を行うことは,これらの者に対しその利用を許さないことが当該
物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情が
ある場合を除いては,職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確
保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し,
企業秩序を乱すものであつて,
正当な組合活動として許容されるところであるということはできない。
(1706D) 《懲戒の種別》
企業は,その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため,企業秩序を定立し,この企業秩序のもとにその活動を行うものであって,企業は,その構成員に対してこれに服することを求めることができ,これに違反する行為をする者がある場合,企業秩序を乱すものとして,制裁として懲戒処分を行うことができるところから,使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ【就業規則】において懲戒の種別及び事由を定めておくことを[要する](法89条)(最判昭54.10.30)。 |
| 施設内備品へのビラ張りは,正当な組合活動じゃない。 → 懲戒処分 |