しかして、いわゆるチェック・オフも労働者の賃金の一部を控除するものにほか
ならないから、同項但書の要件を具備しない限り、これをすることができないこと
は当然である。たしかに、原審のいうように、チェック・オフは労働組合の団結を
維持、強化するものであるが、その組合員すなわち労働者自体は賃金の一部を控除
されてその支払いを受けるのであるから、右に述べた同項但書の趣旨によれば、チ
ェック・オフをする場合には右(ア)、(イ)の要件を具備する必要がないという
ことはできない。
ところで、本件の場合、上告人の主張によれば、初審命令結審時の病院の従業員
数は約五〇〇名(G組合員数は約一二〇名)であるというのであるから、格別の事
情の認められない本件にあっては、昭和五〇年五月二四日病院がG組合に対しチェ
ック・オフの中止を決定した旨の通知をした頃の病院の従業員数も約五〇〇名であ
ることが窺われるところ、原審の認定した事実によれば、同年四月当時のG組合員
数は三四七名であり、I労が同年五月一二日病院に対し結成を通告したため同月中
に約一〇〇名の組合員がG組合から脱退し、六月中にも相当数の脱退者があったと
いうのであって、昭和五〇年五月当時G組合が病院の従業員の過半数で組織されて
いたといえるかどうかは極めて疑わしいといわなければならないし、また、本件チ
ェック・オフは、過去一五年余にわたってされたものであるが、これにつき書面に
よる協定がなかったことも原審の適法に確定するところである。そうすると、本件
チェック・オフの中止が労基法二四条一項違反を解消するものであることは明らか
であるところ、これに加えて、病院が前記一、1、(3)記載のとおりチェック・オ
フをすべき組合員(従業員)を特定することが困難である(これが特定されればチ
ェック・オフをすることにやぶさかではない)として本件チェック・オフを中止したこと、及び病院が実際に前記一、1、(5)記載のとおりチェック・オフ協定案を
提示したこと等を併せ考えると、本件チェック・オフの中止は、病院(上告人)の
不当労働行為意思に基づくものともいえず、結局、不当労働行為に該当しないとい
うべきである。