三1 (一) 前記事実関係の下において,本件ビラ配布は,許可を得ないで被上告人 の学校(a校)内で行われたものであるから,形式的には就業規則一四条一二号所
定の禁止事項に該当する。しかしながら,右規定は被上告人の学校内の職場規律の
維持及び生徒に対する教育的配慮を目的としたものと解されるから,ビラの配布が
形式的にはこれに違反するようにみえる場合でも,ビラの内容,ビラ配布の態様等に照らして,その配布が学校内の職場規律を乱すおそれがなく,また,生徒に対す
る教育的配慮に欠けることとなるおそれのない特別の事情が認められるときは,実
質的には右規定の違反になるとはいえず,したがって,これを理由として就業規則
所定の懲戒処分をすることは許されないというべきである(最高裁昭和四七年(オ)
第七七七号同五二年一二月一三日第三小法廷判決・民集三一巻七号九七四頁参照)。
右の見地に立って本件ビラ配布について検討すると,本件各ビラは,いずれも職
場ニュースと題する上告参加人の機関紙であるところ,本件各ビラの内容は,香川
県下の私立学校における労使間の賃金交渉の妥結額(五月八日配布のもの),被上
告人との間で予定されていた団体交渉の議題(同月九日配布のもの),右団体交渉
の結果(同月一六日配布のもの)など,上告参加人の労働組合としての日ごろの活
動状況及びこれに関連する事項であって,違法不当な行為をあおり又はそそのかす
等の内容を含むものではない。また,本件ビラ配布の態様をみると,本件ビラ配布
はa校の職員室内において行われたものではあるが,いずれも,就業時間前に,ビ
ラを二つ折りにして(特に五月八日及び一六日配布の片面印刷のものは,印刷面を
内側にして)教員の机の上に置くという方法でされたものであって,本件ビラ配布
によって業務に支障を来したことを窺わせる事情はない。また,生徒に対する教育
的配慮という観点からすれば,ビラの内容が労働組合としての通常の情報宣伝活動
の範囲内のものであっても,学校内部における使用者と教職員との対立にかかわる
事柄をみだりに生徒の目に触れさせるべきではないということもできるが,本件ビ
ラ配布は,始業時刻より一五分以上も前の,通常生徒が職員室に入室する頻度の少
ない時間帯に行われたものであって,前記の教育的配慮という一般的見地を余りに
強調するのは,本件事案の実情にそぐわない。
したがって,本件ビラ配布については,学校内の職場規律を乱すおそれがなく,
また,生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない特別の事情が認められるものということができ,本件各懲戒処分は,懲戒事由を定める就業規則上の
根拠を欠く違法な処分というべきである。そして,校内での組合活動を一切否定す
る等の被上告人側の前示組合嫌悪の姿勢,本件各懲戒処分の経緯等に徴すれば,本
件各懲戒処分は被上告人の不当労働行為意思に基づくものというほかなく,本件各
懲戒処分は,労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為を構成するものというに 帰する。