△ネスレ日本・日高乳業事件 (最判平7.2.23) 大内200

 救済命令で使用者に対し労働組合への金員の支払が命ぜられた場合において,その支払を受けるべき労働組合が自然消滅するなどして労働組合としての活動をする 団体としては存続しないこととなったときは,使用者に対する右救済命令の拘束力は失われたものというべきであり,このことは,右労働組合の法人格が清算法人と して存続していても同様である。けだし,使用者に対し労働組合への金員の支払を 命ずる救済命令は,その支払をさせることにより,不当労働行為によって生じた侵 害状態を是正し,不当労働行為がなかったと同様の状態を回復しようとするもので あるところ,その労働組合が組合活動をする団体としては存続しなくなっている以 上,清算法人として存続している労働組合に対し,使用者にその支払を履行させても,もはや侵害状態が是正される余地はなく,その履行は救済の手段方法としての 意味を失ったというべきであるし,また,これを救済命令の履行の相手方の存否と いう観点からみても,右のような救済命令は,使用者に国に対する公法上の義務を 負担させるものであって,これに対応した使用者に対する請求権を労働組合に取得 させるものではないのであるから,右支払を受けることが清算の目的の範囲に属す るということはできず,組合活動をする団体ではなくなった清算法人である労働組 合は,もはやこれを受ける適格を失っているといわなければならないからである。

 これを本件についてみると,組合員が一人もいなくなったことなどによりD支部 が自然消滅したことは,原審の適法に確定するところであるから,上告人A1乳業 に対し控除組合費相当額等のD支部への支払を命じた本件救済命令の前記部分は, 既にその拘束力が失われているものというべきである。そうすると,上告人A1乳 業がその取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであって,右部分の取 消しを求める訴えは却下すべきこととなる。

△ネスレ日本・日高乳業事件 (最判平7.2.23) 大内200