三 前記の事実関係からすると,降灰除去作業は,F営業所の職場環境を整備して, 労務の円滑化,効率化を図るために必要な作業であり,また,その作業内容,作業
方法等からしても,社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に当たるものともい
えず,これが被上告人の労働契約上の義務の範囲内に含まれるものであることは, 原判決も判示するとおりである。しかも,本件各業務命令は,被上告人が,上告人A1の取外し命令を無視して,本件バッジを着用したまま点呼執行業務に就くという違反行為を行おうとしたことから,自動車部からの指示に従って被上告人をその
本来の業務から外すこととし,職場規律維持の上で支障が少ないものと考えられる
屋外作業である降灰除去作業に従事させることとしたものであり,職場管理上やむを得ない措置ということができ,これが殊更に被上告人に対して不利益を課すると
いう違法,不当な目的でされたものであるとは認められない。
なお,上告人ら管理職が被上告人による作業の状況を監視し,勤務中の他の職員が被上告人に清涼飲料
水を渡そうとするのを制止した等の行為も,その管理職としての職責等からして,
特に違法あるいは不当視すべきものとも考えられない。そうすると,本件各業務命令を違法なものとすることは,到底困難なものといわなければならない。