上告人は, 被上告人らにおいて現実には企業秩序を破壊し混乱させるなどのおそれがあるとは認められないにもかかわらず,被上告人らが共産党員又はその同調者であることの みを理由とし,その職制等を通じて,職場の内外で被上告人らを継続的に監視する
態勢を採った上,被上告人らが極左分子であるとか,上告人の経営方針に非協力的
な者であるなどとその思想を非難して,被上告人らとの接触,交際をしないよう他
の従業員に働き掛け,種々の方法を用いて被上告人らを職場で孤立させるなどした
というのであり,更にその過程の中で,被上告人B1及び同B2については,退社
後同人らを尾行したりし,特に被上告人B2については,ロッカーを無断で開けて
私物である「民青手帳」を写真に撮影したりしたというのである。そうであれば,
これらの行為は,被上告人らの職場における自由な人間関係を形成する自由を不当 に侵害するとともに,その名誉を毀損するものであり,また,被上告人B2らに対
する行為はそのプライバシーを侵害するものでもあって,同人らの人格的利益を侵 害するものというべく,これら一連の行為が上告人の会社としての方針に基づいて
行われたというのであるから,それらは,それぞれ上告人の各被上告人らに対する 不法行為を構成するものといわざるを得ない。