三 当該企業に雇用される労働者のみをもって組織される労働組合(いわゆる
企業内組合)は,当該企業の物的施設(以下「企業施設」という。)内をその活動の主要
な場とせざるを得ないのが実情であり,その活動につき企業施設を利用する必要性
の大きいことは否定することができない。しかし,労働組合が当然に使用者の所有
し管理する企業施設を利用する権利を保障されているということはできず,労働組
合による企業施設の利用は,本来,使用者との団体交渉等による合意に基づいて行
われるべきものであって,労働組合にとって利用の必要性が大きいことのゆえに,
労働組合又はその組合員において企業施設を使用者の許諾なしに組合活動のために
利用し得る権限を取得し,また,使用者において労働組合又はその組合員の組合活
動のためにする企業施設の利用を受忍しなければならない義務を負うと解すべき理
由はない。そして,労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業施設を
利用して組合活動を行うことは,これらの者に対しその利用を許さないことが当該
企業施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情が
ある場合を除いては,当該企業施設を管理利用する使用者の権限を侵し,企業秩序
を乱すものであり,正当な組合活動に当たらない。
もとより,使用者が労働組合による企業施設の利用を拒否する行為を通して労働
組合の弱体化を図ろうとする場合に不当労働行為が成立し得ることはいうまでもな
いが,右に説示したとおり,使用者が組合集会等のための企業施設の利用を労働組
合又はその組合員に許諾するかどうかは,原則として,使用者の自由な判断にゆだ
ねられており,使用者がその利用を受忍しなければならない義務を負うものではな
いから,右の権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては,使用者が利用を許諾しないからといって,直ちに団結権を侵害し,不当労働行
為を構成するということはできない。
これを本件についてみると,組合結成通知を受けてからE守衛事件まで約九箇月にわたり,上告人は,許可願の提出があれば業務に支障のない限り
食堂の使用を許可していたというのであるが,そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用
につき包括的に
許諾をしていたものということはできず,その取扱いを変更するこ
とが許されなくなるものではない。一方,E守衛事件が起きた直後に上告人から会
場使用許可願を却下されて以来,組合は,上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手
に書き変えた使用届を提出するだけで,上告人の許可なく食堂を使用するようになり,こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで五箇月近く続け
ていたのであって,これが上告人の施設管理権を無視するものであり,正当な組合
活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は,組合に対し,所定の会場使用
許可願を提出すること,上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得
ること,排他的使用をしないことを条件に,支障のない限り,組合大会開催のため
食堂の使用を許可することを提案しているのであって,このような提案は,〔
施設管理〕者の立場からは合理的理由のあるものであり,許可する集会の範囲が限定的であ
るとしても,組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはで
きない。また,上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用さ
せることとし,外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も,
上告人の〔
施設管理〕権を過少に評価し,あたかも組合に食堂の利用権限があることを
前提とするかのような提案であって,組合による無許可使用の繰り返しの事実を併
せ考えるならば,上告人の〔
施設管理〕権を無視した要求であると上告人が受け止めた
ことは無理からぬところである。そうすると,上告人が,E守衛事件を契機として,
従前の取扱いを変更し,その後,
食堂使用について〔
施設管理〕権を前提とした合理的な準則を定立しようとして,上告人の〔
施設管理〕権を無視する組合に対し使用を
拒否し,使用条件について合意が成立しない結果,自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも,やむを得ないものというべきである。
以上によれば,本件で問題となっている施設が
食堂であって,組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと,組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること,上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮
してもなお,条件が折り合わないまま,上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって,上告人の権利の濫用であると認
めるべき特段の事情があるとはいえず,〔
組合の弱体化を図ろうとしたもの〕であるとも断じ得ないから,上告人の
食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。
(07基3) 《食堂の使用》
組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり,上告人〔会社〕は,許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが,そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず,その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方,X守衛事件が起きた直後に上告大から会場使用許可願を却下されて以来,組合は,上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで,上告人の許可なく食堂を使用するようになり,こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって,これが上告人の〔施設管理〕権を無視するものであり,正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は,組合に対し,所定の会場使用許可願を提出すること,上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること,排他的使用をしないことを条件に,支障のない限り,組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって,このような提案は,〔施設管理〕者の立場からは合理的理由のあるものであり,許可する集会の範囲が限定的であるとしても,組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また,上告大は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし,外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も,上告人の〔施設管理〕権を過少に評価し,あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって,組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば,上告人の〔施設管理〕権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理がらぬところである。そうすると,上告人が,X守衛事件を契機として,従前の取扱いを変更し,その後,食堂使用について〔施設管理〕権を前提とした合理的な準則を定立しようとして,上告人の〔施設管理〕権を無視する組合に対し使用を拒否し,使用条件について合意が成立しない結果,自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも,やむを得ないものというべきである。
以上によれば,本件で問題となっている施設が食堂であって,組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと,組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること,上告大が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお,条件が折り合わないまま,上告大が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって,上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず,〔組合の弱体化を図ろうとしたもの〕であるとも断じ得ないから,上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない(最判平7.9.8)。 |