△日産自動車事件 (最判昭60.4.23) 百選107(42) 小川90 大内191

三 そこで考えるに、労組法のもとにおいて、同一企業内に複数の労働組合が併 存する場合には、各組合は、その組織人員の多少にかかわらず、それぞれ全く独自 に使用者との間に労働条件等について団体交渉を行い、その自由な意思決定に基づ き労働協約を締結し、あるいはその締結を拒否する権利を有するのであるから、併 存する組合の一方は使用者との間に一定の労働条件のもとで残業することについて 協約を締結したが、他方の組合はより有利な労働条件を主張し、右と同一の労働条 件のもとで残業をすることについて反対の態度をとつたため、残業に関して協定締 結に至らず、その結果、右後者の組合員が使用者から残業を命ぜられず、前者の組 合員との間に残業に関し取扱いに差異を生ずることになつたとしても、それは、ひ つきよう、使用者と労働組合との間の自由な取引の場において各組合が異なる方針 ないし状況判断に基づいて選択した結果が異なるにすぎないものというべきであつ て、この問題を一般的、抽象的に論ずる限りにおいては、残業について両組合員間 に右のような取扱上の差異を生ずるような措置をとつた会社の行為につき不当労働 行為の問題は生じないものといわなければならない。



 以上のように、複数組合併存下においては、使用者に各組合との対応に関して平等取扱い、中立義務が課せられているとしても、各組合の組織力、交渉力に応じ た合理的、合目的的な対応をすることが右義務に反するものとみなさるべきではな い。


四  そこで、以上の見地に立つて、上告人会社が、支部において上告人会社の提 示する交替制勤務及び計画残業方式に服することに合意しないことのゆえをもつて 支部所属組合員に対しては一切の残業を命じないとしていることについての不当労 働行為の成否について考えるに、原審の適法に確定した事実関係によれば、以下の 諸点を指摘することができる。

5 そこで,右の4の点に前記2,3の点を合わせ考えるならば,本件残業問題に関し,上告人会社が支部所属組合員に対し残業を一切命じないとする既成事実の うえで支部との団体交渉において誠意をもつて交渉せず,支部との間に残業に関する協定が成立しないことを理由として支部所属組合員に依然残業を命じないとして いることの主たる動機・原因は,同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置 くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものであつたと推 断されてもやむをえないものである。

五 したがつて、以上と同旨の見地に立ち、団体交渉の結果として措置を継続し ているかにみえる製造部門における支部所属組合員の残業組み入れ拒否につき、労 組法七条三号の不当労働行為が成立するものとした原審の判断は、これを是認する に足り、 原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主 張は、失当である。論旨は、採用することができない。


(般2502A) 《日産自動車事件》
 日本の労働組合の最大の特徴は,労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり,使用者は,労働者の労働条件の変更を行う場合,まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を[負うとはされていない](最判昭60.4.23)。

(般2802C) 《日産自動車事件》
 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合,使用者は団体交渉の場面に限らず,すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならない(最判昭60.4.23)。

△日産自動車事件 (最判昭60.4.23) 百選107(42) 小川90 大内191