二 2 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,上告会社は,G労組との間では,貸与は際し特段の条件を付したり前提となる取引を行つたりすることな
く,いわば無条件で組合事務所等の貸与に応じていながら,参加人支部からの貸与
の申入れに対しては,専従問題の解決が先決であるなどとして具体的交渉に応じる
ことなく,一貫してその要求を拒否し続けているものであるところ,専従問題は,
必ずしも組合事務所等の貸与と関連性を有するものでなく,貸与問題と同時解決を
図らなければならない程の緊急性があるともいえないことからすると,参加人支部
が右専従問題の解決に消極的であつたことは,組合事務所等の貸与についてG労組
と参加人支部とを差別する合理的な理由とはいい難いし,また,上告会社が本訴に
おいて主張する両組合員間の紛争の増加ないし激化のおそれとか(そのようなおそ
れが認められないことは,原審の適法に確定するところである),上告会社の生
産方針に対する参加人支部の非協力的態度などの点は,いずれもG労組と差別して
組合事務所等の貸与を拒否する合理的な理由とはならないというべきであつて,本
件において,上告会社がG労組に対して組合事務所等を貸与しながら,参加人支部
にはこれを貸与しないという異なる取扱いをすることに合理的な理由が存するもの
とはいえないとした原審の判断は,正当として首肯することができる。
したがつて,上告会社が参加人支部に対して組合事務所等の貸与を拒否すること
は,これによつて参加人支部の組合活動に支障をもたらし,その弱体化を図ろうと
する意図を推認させるものとして,労働組合法七条三号の不当労働行為に当たると
いうべきであつて,これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができ,
原判決に所論の違法はなく,所論引用の判例の趣旨に抵触するところもない。