三 労働委員会は、救済命令を発するに当たり、その内容の決定について広い〔裁量権〕を有するものであることはいうまでもないが、不当労働行為によって発生した〔侵害状態〕を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の〔迅速な回復、確保〕を図るという 救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱することが許されないこと も当然である。救済命令の内容の適法性が争われる場合、裁判所は、労働委員会の
右裁量権を尊重すべきではあるが、その行使が右是認される範囲を超え、又は著し
く不合理であって濫用にわたると認められるときには、当該命令を違法と判断せざ
るを得ない。
本件命令部分は,チェック・オフの継続と控除額の訴外組合の支部への交付とい
う不当労働行為に対する救済措置として,上告人会社に対し,控除した組合費相当
額等を組合員個人に対してではなく,参加人両支部へ支払うことを命じたものであ
る。
しかし,右チェック・オフにより控除された組合費相当額は本来組合員自身が 上告人会社から受け取るべき賃金の一部であり,また,右不当労働行為による組合 活動に対する制約的効果や支配介入的効果も,組合員が賃金のうち組合費に相当す
る金員の支払を受けられなかったことに伴うものであるから,上告人会社をして,
今後のチェック・オフを中止させた上,控除した組合費相当額を参加人組合所属の
組合員に支払わせるならば,これによって,右不当労働行為によって生じた侵害状
態は除去され,右不当労働行為がなかったと同様の事実上の状態が回復されるもの
というべきである。
これに対し,本件命令部分のような救済命令は,右の範囲を超えて,参加人組合と上告人会社との間にチェック・オフ協定が締結され,参加人組
合所属の個々の組合員が上告人会社に対しその賃金から控除した組合費相当額を参
加人両支部に支払うことを委任しているのと同様の事実上の状態を作り出してしま
うこととなるが,本件において,原審の認定事実によれば,右協定の締結及び委任
の事実は認められないのであるから,本件命令部分により作出される右状態は,不
当労働行為がなかったのと同様の状態から著しくかけ離れるものであることが明ら かである。
さらに,救済命令によって作出される事実上の状態は必ずしも私法上の
法律関係と一致する必要はなく,また,支払を命じられた金員の性質は控除された
賃金そのものではないことはいうまでもないが,本件命令部分によって作出される
右のような事実上の状態は,私法的法律関係から著しくかけ離れるものであるのみ
ならず,その実質において労働基準法二四条一項の趣旨にも抵触すると評価され得る状態であるといわなければならない。
したがって,本件命令部分は,労働委員会 の裁量権の合理的行使の限界を超える違法なものといわざるを得ない。