民法92条により法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには,同種の行為又は事実が一定の範囲において長期間反復継続して行なわれていたこと,労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないことのほか,当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることを要し,使用者側においては,当該労働条件についてその内容を決定しうる権限を有している者か,又はその取扱いについて一定の裁量権を有する者が規範意識を有していたことを要するものと解される。
そして,その労使慣行が右の要件を充たし,〔事実たる慣習〕として法的効力が認められるか否かは,その慣行が形成されてきた経緯と見直しの経緯を踏まえ,当該労使慣行の性質・内容,合理性,〔労働協約や就業規則〕等との関係,当該慣行の反復継続性の程度・・,定着の度合い,労使双方の〔労働協約や就業規則〕との関係についての意識,その間の対応等諸般の事情を総合的に考慮して決定すべきものであり,この理は,右の慣行が労使のどちらに有利であるか不利であるかを問わないものと解する。
それゆえ,労働協約,就業規則等に矛盾抵触し,これによって定められた事項を改廃するのと同じ結果をもたらす労使慣行が事実たる慣習として成立するためには,その慣行が相当長期間,相当多数回にわたり広く反復継続し,かつ,右慣行についての使用者の規範意識が明確であることが要求される。