二 まず,参加人組合結成前の昭和四九年度夏季及び冬季の各賞与における人事考
課率の査定においては,後に参加人組合員となつた者らの平均考課率とF労組員と
なつた者らの平均考課率との間にほとんど差異がなかつたのであり,このことは,
これらの者の勤務成績等を全体として比較した場合その間に隔りがなかつたことを
示すものというべきところ,その後参加人組合が結成されこれが公然化した後にお
いて,参加人組合員らの勤務成績等がF労組員又は非組合員のそれと比較して劣悪
になつたことを窺わせる事情はなく,したがつて,本件各賞与における人事考課率
の査定時においても,参加人組合員らとそれ以外の者らとの勤務成績等に全体とし
て差異がなかつたものというべきである。他方,本件各賞与における人事考課率を
参加人組合員らとそれ以外の者らとの間で比較してみると,その間に全体として顕
著な差異の生じていることが明らかである。そして,これらの事実に参加人組合が
結成されこれが公然化した後上告会社において同組合を嫌悪し同組合員をF労組員
と差別する行動を繰り返していること,昭和五〇年度夏季賞与の考課期間の後に参
加人組合を脱退して非組合員又はF労組員となつた者らの同年度冬季賞与における
平均人事考課率がにわかに上昇し従前からF労組員又は非組合員であつた者らの平
均人事考課率に近似する数値となつていることなどの前記認定事実を合わせ考える
と,参加人組合員らとそれ以外の者らとの間に生じている右のような差異は,上告
会社において参加人組合員らの人事考課率をその組合所属を理由として低く査定し
た結果生じたものとみるほかなく,また,右の査定において,上告会社が個々の参
加人組合員の組合内における地位や活動状況等に着目しこれを考課率に反映させた
というような事情は全く窺うことができないのであるから,本件の事実関係の下においては,上告会社は,本件各賞与における参加人組合員の人事考課率を査定する
に当たり,各組合員について,参加人組合に所属していることを理由として,昭和
五〇年度夏季賞与については参加人組合員全体の平均人事考課率とF労組員全体の
平均人事考課率の差に相応する率だけ,同年度冬季賞与については参加人組合員全
体の平均人事考課率とF労組員及び非組合員全体の平均人事考課率の差に相応する
率だけ,それぞれ低く査定したものとみられてもやむを得ないところである。以上
によれば,本件においては,上告会社により,個々の参加人組合員に対し賞与の人
事考課率の査定において組合所属を理由とする不利益取扱いがされるとともに,組
合間における右の差別的取扱いにより参加人組合の弱体化を図る行為がされたもの
として,労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為の成立を肯認することができ
る。