三1(二) 本件業務命令は,被上告人の罹患した頸肩腕症候群の早期回復を図ることを目的として総合精密検診の受診を命ずるものであり,安全及び衛生に関する業務
命令ということができるが,前記の事実関係によれば,公社においては,職員の安
全及び衛生に関する事項については,公社就業規則で定めるほか,健康管理規程を
設けている。労働基準法八九条二項によれば,安全及び衛生に関する事項について
は,特に細かい規定となりやすいため,就業規則とは別個に規則を定めることがで
きるとされているところ,公社における右の健康管理規程は,右八九条二項所定の規則にあたるというべきである。そして,同条項所定の規則といえども,〔就業規則の一部である〕ことに変わりはないのであるから,右の健康管理規程も就業規則としての性質を有しているものということができる。
2(一) 以上によれば,安全及び衛生に関する事項については,公社就業規則及
び健康管理規程の定めている事項がその内容において合理的なものであるかぎりに
おいて公社と被上告人との間の具体的労働契約の内容となつているものということ ができる。
2(四) なお,前記の事実関係によれば,被上告人は,本件当時,健康管理医等の
管理のもとに,要管理者として健康管理規程所定の方法により健康回復のための指導を受ける一方,一か月あたり相当回数に上る継続的通院治療を受けていたという
のであるが,このことから直ちに,被上告人が公社就業規則一六五条及び健康管理
規程三一条所定の健康回復に関する努力義務を履行していたものと断定することは
できず,かえつて,被上告人は,右のような継続的な治療を受けていたにもかかわ
らず,昭和五〇年二月以降症状の改善がみられなかつたため,本件当時においても,
労務軽減の措置を受けたまま,前記の軽易な机上作業に従事するのみで,本来の電
話交換作業に復帰できないでいたというのであるから,当時被上告人には,なお,
自己の健康回復に努め,本来の自己の職務に復帰できるように努力する義務が存続
しており,また,この義務の履行としては,公社がより高度の医学的方策によるべ
きことを指示する限りは,その指示に従うべきであるというべきである。本件の総
合精密検診は,総合病院の各専門科医による検診結果を総合して被上告人の疾病の
原因及びその治療方法を究明し,その疾病の早期回復を企図するものであるという
のであるから,単に従前の治療行為を繰り返すにとどまる場合と比較して,右総合
精密検診の実施が被上告人の健康回復により資するものであるということも否定し
難く,以上の事情にかんがみると,被上告人としては,公社就業規則及び健康管理
規程上,〔公社の指示に従い〕,本件総合精密検診を受診することにより,その健康回復に努める義務が存したものというべきである。