原審の確定した事実関係のもとにおいては,被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず,したがつて,被上告会社がその退職金規則において,右制限に反して
同業他社に就職した退職社員に支給すべき
退職金につき,その点を考慮して,支給額を一般の自己都合による退職の場合の
半額と 定めることも,本件
退職金が〔
功労報償〕的な性格を併せ有することにかんがみれば,
合理性のない措置であるとすることはできない。
すなわち,この場合の退職金の定 めは,制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて,
退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の
半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから,右の定めは,その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても,所論の同法三条,一六条,二四条及び
民法九〇条等の規定にはなんら違反するものではない。
(30基3) 《退職金の支給額》
原審の確定した事実関係のもとにおいては,被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず,したがって,被上告会社がその退職金規則において,右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき,その点を考慮して,支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも,本件退職金が〔功労報償〕的な性格を併せ有することにかんがみれば,合理性のない措置であるとすることはできない(最判昭52.8.9)。 |