☆あけぼのタクシー事件 (最判昭62.4.2) 百選77 小川24

 使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは,使用者は,右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当た り右利益(以下「中間利益」という)の額を賃金額から控除することができるが, 右賃金額のうち労働基準法一二条一項所定の〔平均賃金〕の六割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。したがつて,使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち〔平均賃金〕額の六割を超える部分から当該賃金の〔支給対象期 間と時期的に対応する期間〕内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり,右利益の額が〔平均賃金〕額の四割を超える場合には,更に〔平均賃金〕算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法一二条四項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。

 そして,右のとおり, 賃金から控除し得る中間利益は,その利益の発生した期間が右賃金の支給の対象と なる期間と時期的に対応するものであることを要し,ある期間を対象として支給さ れる賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されな いものと解すべきである。以上と異なり,中間利益の控除が許されるのは平均賃金 算定の基礎になる賃金のみであり平均賃金算定の基礎に算入されない本件一時金は 利益控除の対象にならないものとした原判決には,法律の解釈適用を誤つた違法が あるものといわざるを得ず,右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

(23基3) 《解雇期間中の賃金》
 「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは,使用者は,右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…]の額を賃金額から控除することができるが,右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の〔平均賃金の6割〕に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である(最判昭62.4.2)。

(01基1) 《解雇期間中の賃金》
 使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは,使用者は,右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という)の額を賃金額から控除することができるが,右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の〔平均賃金〕の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち〔平均賃金〕額の6割を超える部分から当該賃金の〔支給対象期間と時期的に対応する期間〕内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり,右利益の額が〔平均賃金〕額の4割を超える場合には,更に〔平均賃金〕算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる(最判昭62.4.2)。

(2104D) 《4割内》
 労働基準法24条1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は,使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり,使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を,使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことは[平均賃金の4割内にとどめる:×およそ許されないとする]のが最高裁判所の判例である(法24条1項)(最判昭37.7.20)。

 平均賃金額の6割を超える部分から,当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許される。

☆あけぼのタクシー事件 (最判昭62.4.2) 百選77 小川24