☆横浜南労基署長(旭紙業)事件 (最判平8.11.28) 百選1(1) 小川46 大内88

 右事実関係の下においては,上告人は,業務用機材であるトラックを所有し,自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上,D紙業は,運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品,運送先及び納入時刻の指示をしてい た以外には,上告人の業務の遂行に関し,特段の指揮監督を行っていたとはいえず, 〔時間的,場所的な拘束〕の程度も,一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり, 上告人がD紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないもの といわざるを得ない。

 そして,〔報酬の支払方法,公租公課の負担〕等についてみても, 上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そ うであれば,上告人は,専属的にD紙業の製品の運送業務に携わっており,同社の 運送係の指示を拒否する自由はなかったこと,毎日の始業時刻及び終業時刻は,右 運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること,右運賃表に 定められた運賃は,トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い 額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても,上告人は,労働基準法上の労働者ということはできず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

(02基2) 《労働者》
 上告人は,業務用機材であるトラックを所有し,自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上,F紙業は,運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品,運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には,上告人の業務の遂行に関し,特段の指揮監督を行っていたとはいえず,〔時間的,場所的な拘束〕の程度も,一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり,上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして,〔報酬の支払方法,公租公課の負担〕等についてみても,上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば,上告人は,専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており,同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと,毎日の始業時刻及び終業時刻は,右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること,右運賃表に定められた運賃は,トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても,上告人は,労働基準法上の労働者ということはできず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである(最判平8.11.28)。

☆横浜南労基署長(旭紙業)事件 (最判平8.11.28) 百選1(1) 小川46 大内88