二 1 労働者が労働日に
長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,
疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険のある
ことは,周知のところである。労働基準法は,労働時間に関する制限を定め,労働
安全衛生法六五条の三は,作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業
者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努める
べき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも
目的とするものと解される。
これらのことからすれば,
使用者は,その雇用する労 働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心
理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する
義務を負うと解するのが相当であり,使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮
監督を行う権限を有する者は,使用者の右
注意義務の内容に従って,その権限を行 使すべきである。
2 身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において,裁判所
は,加害者の賠償すべき額を決定するに当たり,損害を
公平に
分担させるという損 害賠償法の理念に照らし,民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して,損
害の発生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心因的要因を一定の限度でしんしゃ
くすることができる(最高裁昭和五九年(オ)第三三号同六三年四月二一日第一小
法廷判決・民集四二巻四号二四三頁参照)。この趣旨は,労働者の業務の負担が過
重であることを原因とする損害賠償請求においても,基本的に同様に解すべきもの
である。
しかしながら,企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであること
はいうまでもないところ,ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に
従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働
者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても,そのような事態は使用者とし
て予想すべきものということができる。
しかも,使用者又はこれに代わって労働者
に対し業務上の
指揮監督を行う者は,各労働者がその従事すべき業務に適するか否
かを判断して,その配置先,遂行すべき業務の内容等を定めるのであり,その際に,
各労働者の性格をも考慮することができるのである。
したがって,
労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には,裁判所は,業務の負担が過重
であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり,その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を,心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきである。
(2501B) 《電通事件》
使用者は,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う(最判平12.3.24)。 |
(16安2) 《過労自殺》
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険のあることは,周知のところである。労働基準法は,労働時間に関する制限を定め,労働安全衛生法65条の3は,作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者〔の従事する作業〕を適切に〔管理〕するように努めるべき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される(法65条の3)(最判平12.3.24)。 |