四1 前記事実関係によれば,本件訓練は,上告人の事業遂行に必要なディジタル交換機の保守技術者の養成と能力向上を図るため,各職場の代表を参加さ
せて,一箇月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識,技能を修得させ,こ
れを所属の職場に持ち帰らせることによって,各職場全体の業務の改善,向上に資することを目的として行われたものということができる。このような期間,目的の
訓練においては,特段の事情のない限り,訓練参加者が訓練を一部でも欠席するこ
とは,予定された知識,技能の修得に不足を生じさせ,訓練の目的を十全に達成す
ることができない結果を招くものというべきである。したがって,このような訓練
の期間中に年休が請求されたときは,使用者は,当該請求に係る年休の期間におけ
る具体的な訓練の内容が,これを欠席しても予定された知識,技能の修得に不足を
生じさせないものであると認められない限り,年休取得が〔事業の正常な運営を妨げ る〕ものとして時季変更権を行使することができると解される。