三 以上説示した上告人の基礎疾患の内容,程度,上告人が本件くも膜下出血発症前
に従事していた業務の内容,態様,遂行状況等に加えて,脳動脈りゅうの血管病変
は慢性の高血圧症,動脈硬化により増悪するものと考えられており,慢性の疲労や
過度のストレスの持続が慢性の高血圧症,動脈硬化の原因の一つとなり得るもので
あることを併せ考えれば,上告人の右基礎疾患が右発症当時その自然の経過によっ て一過性の血圧上昇があれば直ちに破裂を来す程度にまで増悪していたとみること
は困難というべきであり,他に確たる増悪要因を見いだせない本件においては,上
告人が右発症前に従事した業務による過重な精神的,身体的負荷が上告人の右基礎疾患をその〔自然の経過を超えて増悪〕させ,右発症に至ったものとみるのが相当であ
って,その間に〔相当因果関係〕の存在を肯定することができる。