労働者が第三者の行為により災害をこうむつた場合にその第三者に対して取得す
る損害賠償請求権は,通常の〔
不法行為の債権〕であり,その災害につき労働者災害補 償保険法による保険が付せられているからといって,その性質を異にするものとは
解されない。したがつて,他に別段の規定がないかぎり,被災労働者らは,私法自
治の原則上,第三者が自己に対し負担する損害賠償債務の全部又は一部を免除する
自由を有するものといわなければならない。
ところで,労働者災害補償保険法二〇条は,その一項において,政府は,補償の
原因である事故が,第三者の行為によつて生じた場合に保険給付をしたときは,そ
の給付の価額の限度で,補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を
取得する旨を規定するとともに,その二項において,前項の場合において,補償を
受けるべきものが,当該第三者より同一の事由につき損害賠償を受けたときは,政
府は,その価額の限度で災害補償の義務を免れる旨を規定しており,右二項は,単
に,被災労働者らが第三者から現実に損害賠償を受けた場合には,政府もまた,そ
の限度において保険給付をする義務を免れる旨を明らかにしているに止まるが,労
災保険制度は,もともと,被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的と
するものであることにかんがみれば,被災労働者ら自らが,第三者の自己に対する
損害賠償債務の全部又は一部を免除し,その限度において損害賠償請求権を喪失し
た場合においても,政府は,その限度において保険給付をする義務を免れるべきこ
とは,規定をまつまでもない当然のことであつて,右二項の規定は,右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。そして,補償を受
けるべき者が,第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免
除したときは,その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから,政府が
その後保険給付をしても,その請求権がなお存することを前提とする前示法条二項
による法定代位権の発生する余地のないことは明らかである。補償を受けるべき者
が,現実に損害賠償を受けないかぎり,政府は保険給付をする義務を免れず,した
がつて,政府が保険給付をした場合に発生すべき右法定代位権を保全するため,補
償を受けるべき者が第三者に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄しても,これ
をもつて政府に対抗しえないと論ずるがごときは,損害賠償請求権ならびに労災保
険の性質を誤解したことに基づく本末顛倒の論というほかはない。
(災2906E) 《免除》
労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合に,被災労働者が,示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合,政府がその後労災保険給付を行っても,当該第三者に対し損害賠償を請求することが[できない](最判昭38.6.4)。 |