一 労働者災害補償保険法に基づく保険給付の実質は,使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであつて,厚生年金保険法に基づ
く保険給付と同様,受給権者に対する〔損害の填補〕の性質をも有するから,事故が使用者の行為によつて生じた場合において,受給権者に対し,政府が労働者災害補償保険法に基づく保険給付をしたときは労働基準法84条2項の規定を〔類推適用〕し, また,政府が厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは〔衡平の理念〕に照らし, 使用者は,同一の事由については,その価額の限度において民法による〔損害賠償の責を免れる〕と解するのが,相当である。
そして,右のように政府が保険給付をした ことによつて,受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは,右保険給付が〔損害損害の填補〕の性質をも有する以上,政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られ,いまだ現実の給付がない以上,たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても,受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をする にあたり,このような〔将来の給付額を損害賠償債権額から控除することを要しない〕と解するのが,相当である。