○関西電力事件 (最判昭58.9.8) 百選52(32) 小川67 大内21

 よつて案ずるに,労働者は,労働契約を締結して雇用されることによつて,使用者に対して〔労務提供義務〕を負うとともに,〔企業秩序〕を遵守すべき義務を負い,使用者は,広く〔企業秩序〕を維持し,もつて企業の円滑な運営を図るために,その雇用する労働者の〔企業秩序〕違反行為を理由として,当該労働者に対し,一種の制裁罰であ る懲戒を課することができるものであるところ,右〔企業秩序〕は,通常,労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが, 職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であつても,企業の円滑な運営 に支障を来すおそれがあるなど〔企業秩序〕に関係を有するものもあるのであるから, 使用者は,〔企業秩序〕の維持確保のために,そのような行為をも規制の対象とし,これを理由として労働者に懲戒を課することも〔許される〕のであり,右のような場合を除き,労働者は,その職場外における職務遂行に関係のな い行為について,使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相 当である。

 これを本件についてみるのに,右ビラの内容が大部分事実に基づかず,又は事実を誇張歪曲して被上告会社を非難攻撃し,全体としてこれを中傷誹謗するものであ り,右ビラの配布により労働者の会社に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し, 又はそのおそれがあつたものとした原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照 らし,是認することができないではなく,その過程に所論の違法があるものとする ことはできない。そして,原審の右認定判断に基づき,上に述べ来つたところに照 らせば,上告人による本件ビラの配布は,就業時間外に職場外である被上告会社の従業員社宅において職務遂行に関係なく行われたものではあるが,前記就業規則所定の懲戒事由にあたると解することができ,これを理由として上告人に対して懲戒 として譴責を課したことは懲戒権者に認められる裁量権の範囲を超えるものとは認 められないというべきであり,これと同旨の原審の判断は正当である。

○関西電力事件 (最判昭58.9.8) 百選52(32) 小川67 大内21