就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合において,本人の再就職など将
来を考慮して,懲戒解雇に処することなく,
普通解雇に処することは,それがたとえ懲戒の目的を有するとしても,必ずしも許されないわけではない。そして,右のような場合に,
普通解雇として解雇するには,普通解雇の要件を備えていれば足り,
懲戒解雇の要件まで要求されるものではないと解すべきである。
二 しかしながら,
普通解雇事由がある場合においても,使用者は常に解雇しうるも
のではなく,当該具体的な事情のもとにおいて,解雇に処することが著しく不合理
であり,社会通念上相当なものとして是認することができないときには,当該解雇
の意思表示は,
解雇権の濫用として無効になるものというべきである。
右のような事情のもとにおい て,被上告人に対し
解雇をもつてのぞむことは,いささか苛酷にすぎ,合理性を欠
くうらみなしとせず,必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできない
と考えられる余地がある。したがつて,本件解雇の意思表示を
解雇権の濫用として 無効とした原審の判断は,結局,正当と認められる。