なし
被上告人Aは、上告人学園が設置する高校に昭和41年以来教諭として雇用されていたが、学園は、昭和62年2月、Aをテストの実施方法等につき学園の運営・教育方針に反発するものとして解雇した(第一次解雇)。
これに対し、Aは地位保全等の仮処分を申請し、認容された。これと前後してAは、弁護士会に対し校長の「不正行為」等に関する糾弾の文書を送付し、その内容が週刊誌に報道された。学園側は昭和63年3月、第一次解雇の意思表示を撤回し、改めて就業規則所定の解雇事由に当たるとしてAを予告解雇した。本件は、この第二次解雇に関するものである。
Xは、〔文書により〕Y法人の学校教育及び学校運営の根幹にかかわる事項につき、虚偽の事実を織り混ぜ、又は事実を誇張わい曲して、Y法人及び校長を非難攻撃し、全体としてこれを中傷ひぼうしたものといわざるを得ない。さらに、Xの『週刊アキタ』誌の記者に対する・・(中略)・・情報提供行為は、・・(中略)・・問題のある情報が同誌の記事として社会一般に広く流布されることを予見ないし意図してされたものとみるべきである。以上のようなXの行為は、校長の名誉と信用を著しく傷付け、ひいてはY法人の信用を失墜させかねないものというべきであって、Y法人との間の労働契約上の信頼関係を著しく損なうものであることが明らかである。第一次解雇が校長の学校運営に批判的で勤務状況にも問題のあるXを排除しようとして性急にされたうらみがないではないことや、Xが、・・(中略)・・各文書を交付したのが第一次解雇の効力をめぐる紛争中のことであったことを考慮しても、右の評価が左右されるものとはいえない。そして、Xの勤務状況には遅刻が多い等の問題があったことをも考慮すれば、本件解雇が権利の濫用に当るものということはできない。