4 (1) 使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他
の職に就いて利益(以下「中間利益」という。)を得たときは,使用者は,当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除すること
ができるが,上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達す
るまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解する
のが相当である。したがって,使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払
債務の額のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期
的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべき
であり,上記中間利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には,更に平均賃金算
定の基礎に算入されない賃金(同条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を
控除することが許されるものと解される。
(2) 上記に従って本件期間に係る賃金から控除されるべき被上告人の中間利益
の金額を算定すると,前記事実関係等によれば,本件期間に係る賃金として上告人
が被上告人に支払うべき金額については,次のとおりである。
ア 本件期間1に係る賃金等
(ア) 被上告人に支払われるべきであった就労期間1における本俸及び特業手当
等の合計額480万2040円のうち,就労期間1における平均賃金の合計額の6
割に当たる288万1224円は,そこから控除をすることが禁止され,その全額
が被上告人に支払われるべきである。
(イ) 他方,上記の本俸及び特業手当等の合計額480万2040円のうち(ア)
を超える金額(192万0816円)については,就労期間1に被上告人が他から得ていた合計358万0123円の中間利益を,まずそこから控除することとなる
ので,支払われるべき金員はない。