| (05労1) 《内定取消》 大学卒業予定者(被上告人)が,企業(上告人)の求人募集に応募し,その入社試験に合格して採用内定の通知を受け,企業からの求めに応じて,大学卒業のうえは間違いなく入社する旨及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨を記載した誓約書を提出し,その後,企業から会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり,企業からの指示により近況報告書を送付したなどのことがあり,他方,企業において,「〔本件【採用内定通知】のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかった:×本件採用内定通知により労働契約が成立したとはいえない旨を記載していなかった〕ことを考慮するとき,上告人からの募集(申込みの誘引)に対し,被上告人が応募したのは,労働契約の申込みであり,これに対する上告人からの採用内定通知は,右申込みに対する承諾であって,被上告人の本件誓約書の提出とあいまって,これにより,被上告人と上告人との間に,被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし,それまでの間,本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であって,原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の「採用内定の取消事由は,採用内定当時〔知ることができず,また知ることが期待できないような事実であって〕,これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である(最判昭54.7.20)。 |
| (般2501C) 《大日本印刷事件》 いわゆる【採用内定】の制度の実態は多様であるため,採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきであり,【採用内定】の法的性質を判断するに当たっては,当該企業の当該年度における【採用内定】の事実関係に即してこれを検討する必要がある(最判昭54.7.20)。 |
| (般3003A) 《大日本印刷事件》 いわゆる【採用内定】の制度は,多くの企業でその実態が類似していないため,いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については,当該企業における【採用内定】の事実関係に[即して,これを検討する必要があり],新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし,それまでの間,内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと[解することもできる](最判昭54.7.20)。 |