二 右の見地に立つて法七条一号に違反する労働者の解雇に対する救済命令の内
容について考えてみると,法が正当な組合活動をした故をもつてする解雇を特に不当労働行為として禁止しているのは,右解雇が,一面において,当該労働者個人の雇用関係上の権利ないしは利益を侵害するものであり,他面において,使用者が右
の労働者を事業所から排除することにより,労働者らによる組合活動一般を抑圧な
いしは制約する故なのであるから,その救済命令の内容は,被解雇者に対する侵害
に基づく個人的被害を救済するという観点からだけではなく,あわせて,組合活動
一般に対する侵害の面をも考慮し,このような侵害状態を除去,是正して法の所期
する正常な集団的労使関係秩序を回復,確保するという観点からも,具体的に,決
定されなければならないのである。不当労働行為としての解雇に対する救済命令に
おいては,通例,被解雇者の原職復帰とバツクペイが命ぜられるのであるが,この ような命令は,上述の観点からする必要な措置として労働委員会が適法に発しうる
ところといわなければならない。
三 ところで,本件における問題は,不当労働行為により解雇された労働者がその後原職に復帰するまでの間において他で就労して収入を得た場合に,労働委員会
は,原職復帰とともにバツクペイを命ずるにあたつて,解雇期間中の得べかりし賃
金相当額から右の中間収入の額を控除しなければならないかどうか,ということで
ある。