三1 労働組合法七条にいう「
使用者」の意義について検討するに,一般に使用者
とは労働契約上の雇用主をいうものであるが,同条が団結権の侵害に当たる一定の
行為を不当労働行為として排除,是正として正常な労使関係を回復することを目的
としていることにかんがみると,
雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働 者の派遣を受けて自己の業務に従事させ,その労働者の基本的な労働条件当につい
て,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定する
ことができる地位にある場合には,その限りにおいて,右事業主は同条の「
使用者」 に
当たるものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,請負三社は,被上告人とは別個独立の事業主体とし
て,テレビの番組制作の業務につき被上告人との間の請負契約に基づき,その雇用
する従業員を被上告人の下に派遣してその業務に従事させていたものであり,もと
より,被上告人は右従業員に対する関係で労働契約上の雇用主に当たるものではな
い。しかしながら,前記の事実関係によれば,被上告人は,請負三社から派遣され
る従業員が従事すべき業務の全般につき,編成日程表,台本及び制作進行表の作成
を通じて,作業日時,作業時間,作業場所,作業内容等その細部に至るまで自ら決
定していたこと,請負三社は,単に,ほぼ固定している一定の従業員のうちのだれ
をどの番組制作業務に従事させるかを決定していたにすぎないものであること,被
上告人の下に派遣される請負三社の従業員は,このようにして決定されたことに従
い,被上告人から支給ないし貸与される器材等を使用し,被上告人の作業秩序に組
み込まれて被上告人の従業員と共に番組制作業務に従事していたこと,請負三社の従業員の作業の進行は,作業時間帯の変更,作業時間の延長,休憩等の点について
も,すべて被上告人の従業員であるディレクターの
指揮監督下に置かれていたこと が明らかである。これらの事実を総合すれば,被上告人は,実質的にみて,請負三社から派遣される従業員の勤務時間の割り振り,労務提供の態様,作業環境等を
決定していたのであり,右従業員の基本的な労働条件等について,雇用主である請負三社と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配,決定することが
できる地位にあったものというべきであるから,その限りにおいて,労働組合法七
条にいう「
使用者」
に当たるものと解するのが相当である。